第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人大阪ごみを考える会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市南楠葉1丁目61番4号に置く。

  2 この法人は、従たる事務所を大阪市西区千代崎1丁目26番1号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、大阪府の環境創造、改善に関する事業を行うことより、
    もって環境都市大阪を創る事を目的とする。

活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表三五号(まちづくりの
    推進を図る活動、環境の保全を図る活動)を行う。

(事業の種類)
第5条  この法人は、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

   1 大阪府におけるリサイクル等、廃棄物の減量推進のための研究・調査、及びその結果の報告事業

   2 大阪府におけるリサイクル等、廃棄物の減量推進のための、市民・事業者・行政関係者をコーディネイトする
     事業

   3 その他目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(種別)
第6条  この法人はの会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

  (1)正会員  この法人の目的に参道して入会した個人又は団体
  (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を
     得なければならない。

  2  理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない
     場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
  
  2  会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。

   (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅した場合
   (2) 会費を当該年度内に納入しないとき

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、会員総数の3分の2以上の
    議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を
    与えなければならない。

   (1) この定款に違反したとき
   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金の不返還)

第11条 会員が納入した、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


第3章 役員

種 別)
第12条 この法人は、次の役員を置く。
   (1) 理事 6人以上20人以内
   (2) 監事 3人

  2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とする。

    
     (以下、省略)